ご利用開始希望日(西口会員は日割り計算になります)
氏名
フリガナ
住所
電話番号
メールアドレス
緊急連絡先者・関係(例:父・母・祖母・兄妹など) 父母兄姉妹弟祖父祖母その他
緊急連絡先者住所
緊急連絡先者電話番号
ご利用スタジオジム選択 こころぎメディカルスタジオ会員(西口)こころぎコンディショニングスタジオ会員(東口)両スタジオ会員
本登録来店予定日
ご質問・トレーニング目的などがございましたらご記入ください (任意)
退会・休会届は前月の5日までに店頭窓口で行ってください 当スタジオの利用規約に同意します 初回登録費等は返金できませんのでご了承ください。
こころぎスタジオ利用規約 第一条【適用範囲】 本規約は、こころぎメディカルスタジオ(以下「スタジオ」と言います。)及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。 第二条【会員制度】 1. スタジオは会員制とします。 2. こころぎメディカルスタジオに入会したもの(以下「会員」と言います。)及び、会員以外でスタジオが認めた利用者(以下「ビジター」と言い ます。)は、運営主体がこころぎメディカルスタジオであることを了承したうえでクラブを利用するものとします。 3.スタジオに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当スタジオへの入会が認められ、当スタジオの諸施設を利用することができます。 4.未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。 5.会員は本規約、その他スタジオの定める規則を全て遵守しなければなりません。 第三条【入会資格】 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。 (1)本規約、その他スタジオの定める規則を遵守できない者 (2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者 (3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます)のある者で、スタジオ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者 (4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とスタジオが判断した者 (5)医師等により運動を禁じられている者 (6)伝染病、感染症、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (7)所属する学校または団体においてフィットネスクラブ等への入会が禁じられている者 (8)未成年でスタジオの入会に関して親権者の同意を得られない者 (9)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者 (10)その他、スタジオが会員としてふさわしくないと判断した者 第四条【会費、手数料等】 スタジオの会費、登録手数料、その他の費用(以下「会費等」と言います。)は、スタジオが定めるものとします。 1.会員は、会費等を所定の方法で支払うものとします。支払時期は在籍する月の月末までの分を、前月26日までに支払うものとします。ただし、入会時の初回支払時期については別途定めます。 2.会員は実際のスタジオ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還致しません。 3.スタジオは、会費等の改定を行うことができます。その場合、適用法令に従うとともに改定料金の初回引落し日の2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 4.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、スタジオが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。 第五条【会員以外のスタジオの利用】 1.次の条件のいずれも満たす場合にのみ、ビジターにスタジオを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合も含め、会員以外の者によるスタジオの利用はできません。 (1)スタジオがビジターに定めた利用料金を支払うこと。 (2)事前にスタジオから書面による承諾を得ること。 2.会員はビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。 第6条【遵守事項】 会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。 (1)スタジオの利用に当たっては、記載されたルール、習慣上のルール、スタジオの説明並びに指示に従わなければなりません。 (2)スタジオの利用時は、常に以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。 ① 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等 ②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴等 ③会員及び他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好 ⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物 ⑥その他、スタジオがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品 (3)スタジオ内において、以下の行為は禁止されます。 ①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸し借り、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動 ②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み ③正当な理由なく他者の所持品に触れること ④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと ⑤本規約に基づきスタジオの利用を認められていない者を同伴させること ⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること ⑦物を投げる、壊す、叩く党、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為 ⑧大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手をふさぐ等の威嚇行為または迷惑行為 ⑨他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為 ⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為 ⑪酒気を帯びての入館 ⑫動物をスタジオ内に持ち込むこと。ただし、あらかじめスタジオが承諾した補助犬は除く ⑬他の会員の諸施設利用を妨げる行為 ⑭スタジオの秩序を乱し、またはその名誉、信用、あるいは品位を傷つけること 第七条【入館の禁止、退場】 1.以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 (1)本規約(第六条を含み、これに限られない)およびスタジオの諸規則を遵守しない者 (2)第三条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格にかかわる重要な事実を故意に申告しなかった者 (3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者 (4)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者 (5)承諾なく入館証を持たずに入館したもの (6)本規約の手続きに従わず会員以外のものを入館させた者、および入館した会員以外の者 (7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者 (8)上記のほか、スタジオ側が入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者 2.スタジオへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。 第八条【退会】 1.会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、スタジオに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2.退会手続きは、退会を希望する前月の5日までに行うものとし、その場合、当該月の末尾をもって退会となります。 各月の11日以降に退会手続きが取られた場合は、翌月の末尾をもって退会扱いとなります。 3.本条の大会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 4.会費等の全部または一部が未納の場合は、第一項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 5.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 6.会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金またはスタジオが指定した方法で支払わなくてはなりません。 7.退会に伴い、スタジオは、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等はいかなる理由があっても返還されることはありません。 第九条【届出等】 1.会員は、入会申込等に記載した内容に変更があったときは、速やかにスタジオにおいて、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。 2.スタジオから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。 第十条【規約退会】 1.スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をスタジオから強制的に退会させることができます。 (1)本規約(第六条を含み、これに限られない)およびスタジオの諸規則を遵守しないとき。 (2)スタジオ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、スタジオの運営に影響が生じうると判断されるとき。 (3)スタジオにおいて、第三条に定める入会手続きを欠いていると判断したとき。 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格にかかわる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 (4)第八条第六項に該当したとき。 (5)その他、スタジオにおいて、会員としてふさわしくない行動・言動があったと認めたとき。 2.スタジオから強制的に退会させられた会員は、退会時からスタジオを使用することができません。 3.スタジオから強制的に退会させられた会員に対しては、スタジオは前納分またが既払分の会費があっても、これを返還することは致しません。 4.規約会員処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、スタジオへの再入会はできません。 第十一条【資格喪失】 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。 (1)退会 (2)死亡または法人の解散 (3)スタジオを閉鎖したとき。 第十二条【会員資格の譲渡禁止等】 スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。 第十三条【営業日および営業時間】 スタジオの営業日、営業時間及びスタッフ受付時間については、スタジオが定めたとおりです。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。 第十四条【スタジオ施設の利用制限】 1.スタジオは次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはなく、スタジオは会員に対し、特別の補償は行いません。 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき。 (2)施設、設備の点検、補修またが改修をするとき。 (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむおえない事由が発生したとき。 (4)その他スタジオが休業を必要と認めるとき。 2.前項の場合、事前にその旨をスタジオ、またはスタジオのホームページ等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。 第十五条【スタジオ施設の閉鎖・変更】 1.スタジオは次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。 (1)気象災害等により会員にその災害が及ぶとスタジオが判断し、営業を不可能と認めたとき。 (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他スタジオの経営上等やむおえない事由が発生したとき。 (3)スタジオにおいて経営上等やむおえない事由が発生した場合にあって、3ヵ月前に予告の上解散したとき ただし、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。 2.スタジオ施設の閉鎖・変更の場合、会員の会費等の支払義務が減縮または停止されることはなく、会員に対し、特別の補償は行いません。 第十六条【賠償責任】 1.スタジオ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、スタジオはその故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、スタジオまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 第十七条【通知予告】 本規約およびスタジオの諸事情に関する通知または予告は、スタジオ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。 第十八条【本規約その他の諸規則の改定】 適用法令に従い、スタジオは本規約、細則、利用規定、その他スタジオの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。 第十九条【適用法および専属的合意管轄裁判所】 この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とスタジオの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。 附則、本規約は2021年6月1日より発行します。
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※事前会員登録後ご来店頂き決算等の本登録後にご利用開始できます